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遺言書ってどうやって準備すればいい??~相続トラブルを防ぐための基礎知識~

遺産や相続問題をめぐるトラブルは年々増加しています。その大きな原因のひとつが「遺言書がない」「遺言書が無効だった」というケースです。

この記事では、遺言や遺言書の基本知識から、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、それぞれのメリット・デメリットまで、相続を円滑に進めるために知っておきたいポイントを整理して解説します。

知っておきたい、遺言書の基礎知識

遺言とは、亡くなった方(被相続人)が生前に、自分の遺産を「誰に・どのように相続させたいか」を残す法的な手段です。

遺言書があることで、遺産分割協議における相続人同士の争いを防ぎ、本人の意思を確実に反映させることができます。

ただし、遺言書には正しい形式があり、不備があると無効になる可能性があります。また、自宅保管では、「紛失」「改ざん」「発見されない」といったリスクもあるため、注意が必要です。

遺言書の種類と特徴

遺産分割は原則として「法定相続分」に基づき、相続人全員の協議で決めます。これを「遺産分割協議」と呼びます。

しかし、遺言書がないと「被相続人の思いが反映されない」「特定の人に遺産を渡せない」といった相続問題が生じます。

遺言書には以下の3種類があります

・自筆証書遺言(本人が全文を自筆で作成)

・公正証書遺言(公証人が作成、公証役場で保管)

・秘密証書遺言(遺言の存在を公証人に証明してもらう)

以下では、実務上よく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つを詳しくご説明いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文、作成の日付、遺言書を作成した遺言者氏名を自筆で作成し、押印する遺言書のことです。

遺言書の本文はパソコンや代筆では作成できず、自筆で作成する必要があります。

ただし、財産目録に関しては、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、パソコンや代筆でも作成できるようになりました。

なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、すべてのページに署名と押印が必要になります。

自筆証書遺言のメリット

・作成費用が掛からない。

・いつでも修正ができる。(修正しやすい)

・遺言書の存在や内容を秘密にすることができる。

自筆証書遺言のデメリット

・遺言書に不備がある場合、法的に無効になるリスクがある。

・相続発生後、家庭裁判所の検認が必要となるため、遺言執行までに時間がかかる。

・遺言者自身が遺言書を保管する場合、盗難や紛失のリスクがある。

・遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言について、2020年7月10日から、法務局での保管制度が始まりました。この制度を、自筆証書遺言書保管制度といいます。

この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざん、破棄などを防ぐことが期待できます。

また、相続開始時に家庭裁判所における検認も不要となるため、相続手続きに関してもスムーズに始めることができます。

ただし、遺言の内容については確認してもらえない点や、遺言書の様式が決まっていることなど、注意点も多いので、事前に確認が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成される遺言書のことです。

公証役場で証人2人以上の立ち合いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により遺言書を作成します。遺言書の原本は、公正役場で保管されます。

公正証書遺言のメリット

・公証人が作成するため、遺言書が無効になりにくい。

・遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失や隠匿のリスクが低い。

・検認が不要のため、すぐに相続手続きを進めることができる。

・自分で文字を書かなくても良い。

・遺言者が公証役場に出向けない場合でも、公証人に自宅や病院などに来てもらい、公正証 書遺言を作成することができる。

公正証書遺言のデメリット

・費用や手間がかかる。

・2名以上の承認が必要。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?

遺言書を準備しようとおもっている理由や時期によっても変わるかと思いますが、しっかりとした遺言書を準備するのであれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

大きな理由としては、やはり遺言の有効性が担保される点です。

自筆証書遺言で遺言者の想いや意思を残したとしても、その遺言書が有効でない場合、結果として相続人間のトラブルに発展してしまう可能性が高く、結果として遺言者の遺言者の想いや意思とは全く違った結果になるリスクがあります。

一方、公正証書遺言なら法的に有効で、相続人の合意も得やすく、結果として「故人の意思が尊重される相続」につながります。

公正証書遺言は費用が掛かってしまうため、少し足踏みしてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、故人の遺産を巡って、数十万、時には数百万をかけて裁判をしたり、相続人間の関係性が険悪になったりすることも考えれば、公正証書遺言の作成にかかる費用は必要な経費として割り切って考えることも重要でしょう。

まとめ

遺言書は「財産が多い人だけに必要」ではなく、誰にでも必要な相続対策です。
相続トラブルを防ぐためには、遺言の内容だけでなく形式も重要であり、公正証書遺言の作成は有力な選択肢です。

恵比寿くらしと相続サポート窓口株式会社では、遺言作成や遺産分割に関するご相談を承っています。
相続問題でお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

この記事を書いた人

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大久保裕貴

相続やシニアの暮らしのサポートを誠心誠意行っております。 恵比寿くらしと相続サポート窓口株式会社代表 相続診断士/シニアライフカウンセラー上級