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自筆で遺言を残すときに、絶対にやってはいけないこと

遺言書は、15歳以上の方であれば誰でも作成できるということをご存じでしょうか?
中でも「自筆証書遺言」は、紙とペン、印鑑さえあればすぐに作成できるため、多くの方が選ぶ方法です。

しかし、自筆で書いた遺言書が必ずしも有効とは限りません。
民法で定められた方式に従っていなければ、その遺言書は無効となってしまう可能性があります。

この記事では、相続トラブルを防ぐために、自筆で遺言書を作成する際に注意すべきポイントや、絶対にやってはいけないことを解説します。

遺言書の種類

遺言書には、以下の3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

この中でも、自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できる反面、書き方を誤ると無効になるリスクがあります。
一方で公正証書遺言は、公証人が関与するため無効となる可能性が低く、法的な安全性が高い形式です。
※詳しくは「遺言書の準備方法とそうぞくとらこの中でも、自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できる反面、書き方を誤ると無効になるリスクがあります。一方で公正証書遺言は、公証人が関与するため無効となる可能性が低く、法的な安全性が高い形式です。
※詳しくは「遺言書ってどうやって準備すればいい??~相続トラブルを防ぐための基礎知識~」を参照ください。

自筆証書遺言を作成する上での4つの要件

要件①:全文を自筆で書くこと

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。
パソコンやスマートフォンで作成したり、家族に代筆してもらった場合は無効になります。

ただし、財産目録に限ってはパソコンなどで作成可能です。
その際は、すべてのページに署名と押印をすることを忘れないようにしましょう。

要件②:署名をすること

遺言書には、遺言者本人の署名が必要です。
誰が作成したかを特定できるよう、正式な氏名を記載しましょう。

要件③:押印をすること

押印がない遺言書は無効です。
印鑑の種類に制限はありませんが、実印の使用をおすすめします。認印や三文判では、後に偽造の疑いを持たれるリスクがあります。

要件④:日付を正確に記載すること

遺言書には年月日を正確に記載する必要があります。
「令和7年10月13日」といった形で具体的に書きましょう。
「〇月吉日」など、日付が特定できない書き方は無効になる可能性があります。

遺言を作成するときに絶対にやってはいけないこと

① 2人以上で共同遺言を作成する

民法では**「共同遺言の禁止」**が定められています。
例えば、夫婦が一緒に1通の遺言書を作成することは認められていません。
必ず、夫と妻それぞれが別々に遺言書を作成してください。

② 動画や録音だけで遺言を残す

動画や音声で本人の意思を残した場合でも、法的には無効です。
ただし、動画や録音は「遺言書の補足資料」として、遺族の理解を得るうえで有効な手段になります。
なぜそのような内容にしたのかという被相続人の思いを伝える手段として活用しましょう。

自筆で遺言を残すなら、専門家への相談を

遺言書は、家族が相続で揉めないようにするための最良の手段です。
しかし、形式を誤るとせっかくの遺言書が無効になるリスクがあります。

「自筆証書遺言が本当に適しているのか?」を含めて、
一度司法書士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

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大久保裕貴

相続やシニアの暮らしのサポートを誠心誠意行っております。 恵比寿くらしと相続サポート窓口株式会社代表 相続診断士/シニアライフカウンセラー上級