相続した不動産、登記しないとどうなる!?~相続登記の義務化~

家や土地などの不動産を相続した場合、その名義を変更する手続きが必要です。この名義変更のことを「相続登記」と呼びます。
相続登記は2024年4月1日から義務化されており、正当な理由なく手続きを怠ると**罰則(過料)**を受ける可能性があります。
本記事では、相続登記の義務化の内容や申請期限、登記をしないことによるリスクについて詳しく解説します。
目次
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した人(相続人)へと名義を変更する手続きのことです。
不動産の所有者情報は、法務局が管理する登記簿で確認できます。不動産を相続した場合は、「相続を原因とする所有権移転登記」を申請する必要があります。
相続登記の義務化とは?
これまで相続登記は任意でしたが、所有者不明土地問題が深刻化したことを背景に、2024年4月1日から義務化されました。
所有者不明の土地は全国で増加しており、令和4年度の国土交通省調査では、[登記簿上で所有者が判明しない土地の割合が約24%]にも上るという結果が出ています。
その原因の多くが「相続後に名義変更をしていないこと」にあるとされています。
相続登記の申請期限は?過去の相続分も義務化の対象!
相続登記の申請期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
また、2024年4月1日より前に発生した相続でも、義務化の対象となります。その場合は、[施行日から3年以内(=2027年3月31日まで)]に名義変更を完了しなければなりません。
登記しないと10万円以下の過料の可能性も
期限までに登記をしない場合、法務局から「催告」を受けることがあります。
催告にも応じない場合、[10万円以下の過料(罰則)]が科されることがあります。
ただし、以下のような正当な理由がある場合は、過料の対象外となることもあります。
- 相続人が多数おり、必要書類の収集に時間がかかる場合
- 相続登記義務者が重病などにより手続きが困難な場合
- 経済的事情で登記申請に必要な費用を負担できない場合
相続登記をしないリスクは罰則だけではない!
相続登記を怠ると、罰則以外にも様々なリスクが発生します。
① 相続登記が困難になる
登記を長期間放置すると、相続人が増加して手続きが複雑化します。
たとえば、配偶者が亡くなり、子どもや孫が相続人となると、関係者全員の同意が必要になり、手続きが非常に困難になる場合があります。
② 不動産を売却できない
登記簿上の所有者が故人のままだと、不動産を売却や担保にすることができません。
「今は使わないから後回しでいい」と思っていても、いざ売却を検討する際に他の相続人と連絡が取れなくなるなどのトラブルが起きることもあります。
不動産を相続したら「遺産分割方法」にも注意!
不動産は現金のように簡単に分けられないため、遺産分割でトラブルになりやすい資産です。
「相続人が2人だから1/2ずつ共有でいい」と安易に決めると、後々売却や管理の際に意見が食い違い、問題化するケースもあります。
相続登記を急ぐ前に、しっかりと遺産分割協議を行うことが重要です。
相続登記・不動産相続の相談は専門家へ
相続登記は義務化により手続きが避けられませんが、同時に相続人同士の話し合いも欠かせません。
スムーズに進めるためには、司法書士や行政書士などの専門家への相談がおすすめです。
恵比寿くらしと相続サポート窓口では、現状のヒアリングをもとに、最適な進め方を一緒に検討し、必要に応じて信頼できる士業をご紹介しています。
不動産の相続でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
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大久保裕貴
相続やシニアの暮らしのサポートを誠心誠意行っております。 恵比寿くらしと相続サポート窓口株式会社代表 相続診断士/シニアライフカウンセラー上級

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