法定相続人とは?相続で知っておくべき基本と遺言による対策

「お父様が亡くなった」「旦那様が亡くなった」など、ご家族が亡くなると、財産の相続が発生します。
ただし、相続が起きたからといって、家族全員が平等に財産を引き継げるわけではありません。
民法では、亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる人の範囲を定めています。これを「法定相続人」といいます。
法定相続人を正しく理解していないと、思わぬ人と遺産分割の話し合いをしなければならず、相続トラブルに発展することもあります。
ここでは、法定相続人の範囲や相続分、さらにトラブルを防ぐための遺言書による相続対策について解説します。
目次
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められている「被相続人の財産を相続できる人」のことです。
遺言書がある場合には、法定相続人以外の人に遺産を渡すことも可能ですが、遺言書がない場合には、法定相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続人には「配偶者」と「血族(親子・親・兄弟姉妹など)」が含まれます。
〇配偶者 … 常に相続人となる
〇第1順位 … 子ども、その代襲相続人(孫など)
〇第2順位 … 父母や祖父母
〇第3順位 … 兄弟姉妹、その代襲相続人(甥・姪など)
配偶者は常に相続人になる。
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
ただし、ここでいう「配偶者」とは法律上婚姻している人を指し、元配偶者や事実婚の相手は相続人には含まれません。
第1順位(子供、孫など)
第1順位は、被相続人の子どもとその代襲相続人(孫など)です。
子どもがすでに亡くなっている場合には孫が、孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人となります。
また、前妻や前夫との間に生まれた子どもも同じく法定相続人に含まれます。
第2順位(親、祖父母など)
第2順位は、被相続人の父母や祖父母といった直系尊属です。
ただし、第1順位の子どもや孫がいる場合には相続人になりません。子どもや孫がいない場合のみ、父母や祖父母が相続人となります。
第3順位(兄弟姉妹、及び世襲相続人)
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続人として相続人になります。なお、兄弟姉妹の子ども(甥姪)より下の世代(または孫甥など)には代襲は及びません。
法定相続分とは??
法定相続人が決まっても、相続分をどう分けるかも重要です。民法では、各相続人の取り分(=法定相続分)が定められています。
法定相続分ケース ①法定相続人が配偶者と子供の場合
法定相続人が、配偶者と子供の場合、法定相続分の割合は以下のようになります。
・配偶者・・・相続財産の1/2
・子供・・・・相続財産の1/2
子供が2人いる場合は、1/2を子供2人で分けるため、それぞれ1/4ずつ、となります。
法定相続分ケース ②法定相続人が配偶者と父母がいる場合
被相続人に配偶者はいるが、子供がいなく、親がご健在の場合、法定相続分の割合は以下のようになります。
・配偶者・・・相続財産の2/3
・父母・・・・相続財産の1/3
両親がどちらもご健在であれば、1/3をご両親2人で分けるため、1/6ずつとなります。
法定相続分ケース ③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹がいる場合
被相続人に配偶者がいるが、子供がいなく、親も亡くなっている場合、兄弟姉妹の法定相続分は以下のようになります。
・配偶者・・・財産の3/4
・兄弟姉妹・・財産の1/4
上記同様、兄弟姉妹が複数いる場合は、この1/4を人数で均等に分ける形になります。
相続トラブルを防ぐための遺言書と相続対策
こうしたトラブルを防ぐために有効なのが遺言書の作成です。
遺言書があれば、基本的に遺言で指定した分け方が優先され、被相続人の意思に沿った相続が可能になります。
ただし、注意が必要なのが「遺留分」です。
遺留分とは、配偶者や子どもなど特定の法定相続人に保証された最低限の取り分のことで、遺言によっても完全に奪うことはできません。
つまり、確実に希望どおりの財産承継を実現するためには、**遺言書+相続対策(生前贈与や家族信託など)**を組み合わせることが大切です。
まとめ
相続は「うちは大丈夫」と思っていても、実際には多くの家庭でトラブルの原因になっています。
特に、法定相続人の範囲や法定相続分を理解していないと、予期せぬ人と遺産を分け合うことになりかねません。
安心して家族に財産をつなぐためには、遺言書の準備を含めた早めの相続対策が不可欠です。
大切な家族を守るために、ぜひ一度、相続や遺言について考えてみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人
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大久保裕貴
相続やシニアの暮らしのサポートを誠心誠意行っております。 恵比寿くらしと相続サポート窓口株式会社代表 相続診断士/シニアライフカウンセラー上級

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