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「知っておくべき、相続のキホン。大切な財産はどうやって分ける?」

相続が起こる前に知っておきたい基礎知識

自分の財産を残すとき、親などの家族の財産を受け継ぐとき、そんな時に起こる「相続問題」

相続は、誰にでも必ず発生しますが、人生で何度も経験するものではないため、戸惑いやトラブルにつながりやすい手続きです。

人が亡くなったとき、家族などがその財産を引き継ぐ「相続」は、時に大きな問題に発展することがあります。

ご自身が亡くなったとき、あるいは家族や親族が亡くなったとき、大切な財産をトラブルがなく、円満に引き継ぐためには、相続の基本的なルールや仕組みを理解し、必要な準備を事前に行うことが大切です。

本稿では、まず相続の知っておくべき基本について、わかりやすくご紹介いたします。

そもそも相続って何?

相続とは、人が亡くなったとき、その人の財産(不動産、現金、預貯金、借金など)を、配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことを指します。

相続では、亡くなった人を「被相続人」、引き継ぐ人を「相続人」と言います。

人が亡くなったとき、誰が相続人となり、何が遺産に当たり、亡くなった方の権利がどのように承継されるかなどは、民法によって定められています。

相続には「遺言相続」「法定相続」の大きく分けて2つの種類があります。

遺言による相続(遺言相続)

遺言相続とは、被相続人が遺言書によって財産の相続方法を指定する相続のことを言います。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されるため、法定相続よりも優先されます。 また、遺言書を書くことで、法定相続人以外の人に財産を譲ったり、法定相続分とは異なる割合で相続財産を残すことができます。

遺言書ってどうやって準備すればいい?~相続トラブルを防ぐための基礎知識~

法律で定められた相続(法定相続)

遺言書がない場合には、民法に定められた範囲と順位に従って遺産が分けられます。これを「法定相続」といいます。

法定相続人とは?

民法では、相続できる人の範囲が定められています。これを「法定相続人」といいます。

法定相続人となるのは、亡くなった方の配偶者と血族相続人(子や父母、兄弟姉妹などの血縁関係のある方)です。(子には、養子や法律上婚姻関係にない男女の間に生まれた子も含まれます。

なお、内縁関係のような事実婚になる人、離婚した元夫、元妻は法定相続人には含まれません。

相続人の順位と範囲

亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

血族相続人は相続人の順位と範囲が民法で決められています。

順位相続人備考
第一順位死亡した人の子(養子を含む)子が既に死亡しているときは孫が、孫も死亡しているときはひ孫などの直系卑属が相続人になります。
第二順位死亡した人の親第二順位の人は、第一順位の人がいない場合、相続人になります。
第三順位死亡した人の兄弟姉妹第三珠にの人は、第一順位の人も第二順位の人もいないときに相続人になります。
兄弟姉妹が既に死亡しているときには、その人の子が相続人になります。

亡くなった方に子供がいた場合は、配偶者と子供が相続人となり、子供や孫がいない場合は、配偶者と親が相続人となります。子供や孫、そして親もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

このように、先の順位の人がいない場合に限って、後の順位の人が相続人となります。

また、同じ順位に複数の人がいる場合は、その全員が相続人になります。

世襲相続とは

本来相続人になれる人が、相続開始時に既に死亡していた場合などは、その人の子などが変わって相続人となります。このことを、世襲相続といいます。

相続分とは?(指定相続分と法定相続分)

相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員で共有することになります。相続財産に対する各相続人の割合のことを、相続分といいます。相続分には、「指定相続分」「法定相続分」があります。

指定相続分

指定相続分とは、亡くなった人が遺言によって相続分を指定したものをいいます。指定相続分は法定相続分よりも優先されます。

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことをいいます。法定相続分では、その相続人がどれだけ遺産を相続するのかの割合が次のとおり定められています。

なお、これは相続人同士の遺産分割の話し合い(遺産分割協議)で合意が出来なかったときに適用される遺産の分割割合です。そのため、必ずこの割合で遺産分割をしなければならないわけではありません。

相続人相続する割合
配偶者のみ配偶者:全部
配偶者と子配偶者:2分の1、子(全員で):2分の1
配偶者と父母配偶者:3分の2、父母(全員で):3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3、兄弟姉妹(全員で):4分の1

※同順位の人がそれぞれ2名以上いるときは、原則として均等に分けます。

相続の承認と放棄

相続する遺産には、プラスの財産(資産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれています。そのため、相続人には、被相続人の相続に際し、次の3つの選択肢が用意されています。

選択肢相続の内容相続の承認又は放棄をすべき期間手続き
単純承認被相続人(死亡した人)の全ての財産を相続する下記の限定承認や相続放棄を行わなかったときは単純承認したとみなされる。なし
限定承認相続によって取得した資産の限度で負債を引き継ぐ。相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内相続人全員で家庭裁判所に申述する。
相続放棄被相続人(死亡した人)の財産を全て相続しない。相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内。放棄する相続人が単独で家庭裁判所に申述する。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人の相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決める手続きです。亡くなった人の遺産は、相続人全員の共有となります。この共有状態の遺産の分け方について話し合い、合意するのが遺産分割協議です。遺産分割協議では、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることが可能です。

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載します。

遺留分に注意!

亡くなった人は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、遺族の生活の保障などのために、一定の制約があります。

そのため、一定の相続人については、生前の贈与又は遺言によっても奪うことのできない、被相続人の一定の財産に対する、一定割合の留保分があります。これが遺留分の制度です。

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なり、遺留分を有する相続人が複数いる場合は、遺留分を法定相続分により分け合うことになります。

相続人遺留分割合
配偶者のみ、直系卑属(子など)のみ、配偶者と直系卑属(子など)、配偶者と直系卑属(父母など)の場合2分の1
直系卑属(父母など)のみの場合3分の1
兄弟姉妹のみの場合遺留分なし

遺留分の侵害額請求

被相続人が財産を贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることが出来なかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、自身の遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

なお、遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します

まとめ

今回は、相続に関する基礎知識を少しご説明いたしました。

相続は手続きやルールを正しく理解しておくことが大事です。ご自身や家族が亡くなった後、相続でトラブルが起きないように、事前に家族の皆さんで相談しておくことも重要です。是非ご家族で話し合ってみてください。

この記事を書いた人

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大久保裕貴

相続やシニアの暮らしのサポートを誠心誠意行っております。 恵比寿くらしと相続サポート窓口株式会社代表 相続診断士/シニアライフカウンセラー上級