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遺留分とは?遺言書があっても相続人が主張できる「最低限の取り分」

相続では、基本的に遺言書の内容が優先されます。
そのため「全財産を特定の人に渡す」といった内容も、遺言書で指定していれば有効です。

しかし、どんな遺言書であっても、兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分が保証されています。
これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

この記事では、遺留分の基本から割合、請求方法、そしてトラブルを防ぐための対策までを詳しく解説します。

遺留分はなぜ定められているのか?

遺留分とは、「一定の相続人に最低限保証される相続財産の割合」のことです。
遺留分制度があることで、遺言の自由と相続人の生活保障のバランスが保たれています。

もし遺留分がなければ、財産をすべて他人に遺す遺言も可能になり、配偶者や子どもの生活が脅かされる恐れがあります。
こうした不公平を防ぐために、遺留分制度が設けられています。

遺留分が認められる相続人・認められない相続人

遺留分が認められる相続人

遺留分があるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

  • 配偶者
     婚姻関係が続いている配偶者に認められます(離婚後・事実婚は対象外)。
  • 子ども(または孫)
     代襲相続がある場合、孫にも認められます。
  • 親・祖父母など直系尊属
     被相続人に子どもがいない場合、親や祖父母が遺留分を持ちます。

遺留分が認められない相続人

  • 兄弟姉妹・甥・姪
     法定相続人になることはありますが、遺留分は認められません。
  • 相続放棄した人
     相続権自体を放棄しているため、遺留分も失います。
  • 相続欠格・排除された人
     同様に、相続権を失うため遺留分も認められません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。

相続人の構成遺留分の全体割合各相続人の遺留分の目安
配偶者のみ1/2配偶者が1/2
配偶者と子1/2配偶者1/4、子1/4(子が複数の場合は等分)
配偶者と父母1/2配偶者1/3、父母1/6(両親の場合は1/12ずつ)
子のみ1/2子供たちで等分

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には2つの時効があります。

  • 相続の開始と遺留分侵害を知ったときから 1年以内
  • 相続開始から 10年以内(知らなかった場合)

これらを過ぎると、請求権は消滅します。
つまり、「相続開始から10年間は遺留分を請求される可能性がある」ということを覚えておきましょう。

遺留分トラブルを防ぐ3つの対策

① 遺留分・相続の知識を身につける

まずは、遺留分の仕組みを理解しておくことが第一歩です。
知っているだけで、トラブルの芽を早い段階で摘むことができます。

② 家族と話し合っておく

遺留分侵害額請求の多くは、「想定外の分け方に納得できない」感情から起こります。 生前から財産の分け方を家族と共有しておけば、不要な争いを防げます。

③ 専門家に相談する

遺留分対策は、法律・税金・不動産の知識が複雑に絡みます。
相続コンサルタントや税理士、行政書士などと連携して早めに準備することで、遺留分を減らす方法や円満な対策を取ることができます。

まとめ:恵比寿・渋谷・目黒で遺留分に強い相続相談なら

遺言書を作成しても、遺留分の権利は消えません。
遺留分を理解し、家族が争わないための準備を進めることが大切です。

恵比寿くらしと相続サポート窓口では、
渋谷区・目黒区・港区を中心に、遺言・遺留分・相続対策の無料相談を実施しています。

「うちの場合はどうなるの?」「遺留分を減らす方法はある?」など、
どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
あなたとご家族の「安心できる相続」を、専門家チームがしっかりサポートいたします。

この記事を書いた人

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大久保裕貴

相続やシニアの暮らしのサポートを誠心誠意行っております。 恵比寿くらしと相続サポート窓口株式会社代表 相続診断士/シニアライフカウンセラー上級